ご利用方法

かかりつけ医にまずは相談を...

主治医が必要と認めて健康保険証を有している方なら誰もが受けることができますが、訪問看護には医師の指示書が必要になります。また、自立支援医療をご利用される場合は、事前にお知らせ下さい。

1) 医療保険で訪問看護を利用する場合
乳幼児からお年寄りまでのすべての方がご利用いただけます。訪問看護ステーションでは、かかりつけ医が交付した「訪問看護指示書」に基づき、必要なサービスを提供します。利用を希望する場合、かかりつけ医にご相談もしくは当ステーションへご連絡ください。相談して頂ければ、かかりつけ医との調整も可能です。

2) 介護保険で訪問看護を利用する場合(要支援、要介護認定が前提です)
「要支援1~2」または「要介護1~5」に該当した方は、ケアマネージャーに相談し居宅サービス計画に訪問看護を組み入れてもらいます。

3) 労災保険で訪問看護を利用する場合
療養の給付を受けている方がご利用いただけます。
労災による疾病の治療を担当している医師が交付した「訪問看護指示書」に基づき、必要なサービスを提供します。利用を希望する場合、診療をしている医師にご相談もしくは当ステーションへご連絡ください。相談して頂ければ、医師との調整も可能です。

ご利用までの流れ

1.かかりつけ医、担当医と相談

      

2.利用することが決まりましたら、ステーションへ連絡し面談日を決定

      

3.かかりつけ医、担当医より訪問看護指示書を作成し、訪問開始